位 階 身 分 制

 

冠位十二階(603年) 徳・仁・礼・信・義・智(各大小)
冠位七色十三階(647年) 織・繍・紫・錦・青・黒(各大小)・建武
冠位十九階(649年) 織・繍・紫(各大小)・大華・小華・大山・小山・大乙・小乙(各上下)・立身
冠位二十六階(664年) 織・繍・紫(各大小)・大錦・小錦・大山・小山・大乙・小乙(各上中下)・大建・小建
参考・八色の姓(684年) 真人・朝臣・宿禰・忌寸・道師・臣・連・稲置
爵位六十階(686年)
諸王十二階・諸臣四十八階
明大・明広(各一・二)・浄大・浄広・正大・正広・直大・直広・勤大・勤広・務大・務広・
追大・追広・進大・進広(各一・二・三・四)

 

位階制 大宝律令制定ころに確立した親王四階・諸王諸臣三十階の官位。
 親王四階 一品・二品・三品・四品。
 諸王十四階 正一位〜従五位下。
 諸臣三十階 正一位〜少初位下。
  正 「オオイ」と和読みし、爵位六十階の「大」をスライドして読まれた。
  従 「ヒロイ」と和読みし、爵位六十階の「広」をスライドして読まれた。
   
  守 官位相当制で官職より官位が低い場合につけたもの。例・従六位上守左京大夫など。
平安初期から官位相当制が崩れてきたため、無くなった。
  行 官位相当制で官職より官位が高い場合につけたもの。例・従五位上行大内記など。
平安初期から官位相当制が崩れてきたため、無くなった。
   
勅授 五位以上で、天皇の勅旨によって叙位すること。
奏授 五位以下〜七位・八位以上で、太政官が奏請して勅許を得て叙位すること。
判授 七位・八位以下で、勤務評定に基づいて太政官審議判定によって叙位すること。
内位 五位以下の位階制の中心。少初位下までの官位。
外位 ゲイ。五位以下を内位・外位に分けた一つ。郡司官以下の地方豪族関係者用に与えられた。
平安中期には無くなった。
入内 ニュウナイ。外位の者が内位として叙位された場合、こういった。
   
公卿 三位以上の者と参議任官者。「公」は大臣を意味し、「卿」は中国官位の九卿によったもの。
別称として「月卿(ゲッケイ)」「卿相(ケイショウ)」「上達部(カンダチメ)」「棘路(キョクロ)」とも称した。
殿上人 テンジョウビト。四位・五位で昇殿を許された者。天皇一代限りで、天皇代替わりした場合は
落選することもあった。「雲客」「雲の上人」とも称した。
 殿上の簡 テンジョウノカン。昇殿出席カードに近い。簡という札を紙に貼って参内を証明した。
 除籍 犯罪等を犯して、簡を削られて昇殿停止をくらうこと。
 還昇 ゲンショウ。昇殿停止者や、落選者が殿上人に復活すること。
   
堂上 トウショウ。元々殿上人のことであったが、のちに公卿・殿上人の総称となった。
地下 ジゲ。元々、昇殿を許されない者の総称だったが、のちに六位以下の者の総称となった。
   
長上官 チョウジョウカン。毎日出仕する常勤職員。
六位以下の者は240日の勤続最低日数で昇進審査の「孝」審査資格が与えられた。
番上官 バンジョウカン。交替して出仕する非常勤職員。
六位以下の者は140日の勤続最低日数で昇進審査の「孝」審査資格が与えられた。
   
栄爵・叙爵 五位に叙位されること。
大夫 タイフ。五位のこと。
無官大夫 五位で、官職が無官なもの。
諸大夫 五位で、正式官職がない者や昇殿を許されない四位の者や地下官位者。
鎌倉・室町以降の官位だけある武士や、江戸時代以降の公家の家臣・家人
で官位だけある者と、各藩の家老重臣・幕臣で叙位された者もいう。
   
位記 叙位証明書。大臣・納言が連署し、文官は式部官・武官は兵部官も連署した。
天皇御璽の内印を押すので、中務省の役人も連署している。