位 階 身 分 制
冠位十二階(603年) | 徳・仁・礼・信・義・智(各大小) |
冠位七色十三階(647年) | 織・繍・紫・錦・青・黒(各大小)・建武 |
冠位十九階(649年) | 織・繍・紫(各大小)・大華・小華・大山・小山・大乙・小乙(各上下)・立身 |
冠位二十六階(664年) | 織・繍・紫(各大小)・大錦・小錦・大山・小山・大乙・小乙(各上中下)・大建・小建 |
参考・八色の姓(684年) | 真人・朝臣・宿禰・忌寸・道師・臣・連・稲置 |
爵位六十階(686年) 諸王十二階・諸臣四十八階 |
明大・明広(各一・二)・浄大・浄広・正大・正広・直大・直広・勤大・勤広・務大・務広・ 追大・追広・進大・進広(各一・二・三・四) |
位階制 | 大宝律令制定ころに確立した親王四階・諸王諸臣三十階の官位。 |
親王四階 | 一品・二品・三品・四品。 |
諸王十四階 | 正一位〜従五位下。 |
諸臣三十階 | 正一位〜少初位下。 |
正 | 「オオイ」と和読みし、爵位六十階の「大」をスライドして読まれた。 |
従 | 「ヒロイ」と和読みし、爵位六十階の「広」をスライドして読まれた。 |
守 | 官位相当制で官職より官位が低い場合につけたもの。例・従六位上守左京大夫など。 平安初期から官位相当制が崩れてきたため、無くなった。 |
行 | 官位相当制で官職より官位が高い場合につけたもの。例・従五位上行大内記など。 平安初期から官位相当制が崩れてきたため、無くなった。 |
勅授 | 五位以上で、天皇の勅旨によって叙位すること。 |
奏授 | 五位以下〜七位・八位以上で、太政官が奏請して勅許を得て叙位すること。 |
判授 | 七位・八位以下で、勤務評定に基づいて太政官審議判定によって叙位すること。 |
内位 | 五位以下の位階制の中心。少初位下までの官位。 |
外位 | ゲイ。五位以下を内位・外位に分けた一つ。郡司官以下の地方豪族関係者用に与えられた。 平安中期には無くなった。 |
入内 | ニュウナイ。外位の者が内位として叙位された場合、こういった。 |
公卿 | 三位以上の者と参議任官者。「公」は大臣を意味し、「卿」は中国官位の九卿によったもの。 別称として「月卿(ゲッケイ)」「卿相(ケイショウ)」「上達部(カンダチメ)」「棘路(キョクロ)」とも称した。 |
殿上人 | テンジョウビト。四位・五位で昇殿を許された者。天皇一代限りで、天皇代替わりした場合は 落選することもあった。「雲客」「雲の上人」とも称した。 |
殿上の簡 | テンジョウノカン。昇殿出席カードに近い。簡という札を紙に貼って参内を証明した。 |
除籍 | 犯罪等を犯して、簡を削られて昇殿停止をくらうこと。 |
還昇 | ゲンショウ。昇殿停止者や、落選者が殿上人に復活すること。 |
堂上 | トウショウ。元々殿上人のことであったが、のちに公卿・殿上人の総称となった。 |
地下 | ジゲ。元々、昇殿を許されない者の総称だったが、のちに六位以下の者の総称となった。 |
長上官 | チョウジョウカン。毎日出仕する常勤職員。 六位以下の者は240日の勤続最低日数で昇進審査の「孝」審査資格が与えられた。 |
番上官 | バンジョウカン。交替して出仕する非常勤職員。 六位以下の者は140日の勤続最低日数で昇進審査の「孝」審査資格が与えられた。 |
栄爵・叙爵 | 五位に叙位されること。 |
大夫 | タイフ。五位のこと。 |
無官大夫 | 五位で、官職が無官なもの。 |
諸大夫 | 五位で、正式官職がない者や昇殿を許されない四位の者や地下官位者。 鎌倉・室町以降の官位だけある武士や、江戸時代以降の公家の家臣・家人 で官位だけある者と、各藩の家老重臣・幕臣で叙位された者もいう。 |
位記 | 叙位証明書。大臣・納言が連署し、文官は式部官・武官は兵部官も連署した。 天皇御璽の内印を押すので、中務省の役人も連署している。 |