国の職員表

 

 職 員

太守 国司の親王長官。826年から常陸・上野・上総の三国は親王の任国として
設定されていたので、特別に「太守」と称した。南北朝時代には陸奥も親王
任国と設定した。
国司の長官。定員は一人。鎌倉以後、官位冒称が激しくなってくると
国司の長官はただ「国司」をもって長官のことを称した。伊勢・土佐・陸奥・飛騨
は、戦国まで国司が続いており、「伊勢国司」等と称して官位冒称と区別した。
任地に赴任する国守を「受領」と称し、赴任しない国守を「遙任」と称した。
相当官位は大国が従五位上、上国が従五位下、中国が正六位下、下国が従六位下。
 権守 ゴンノカミ。正規定員外の国司。正規定員の国司が赴任しない場合に国司事務を取り
扱う役でもあり、納言級の人物が流罪になった時に、その配所の権守になった。
国司の次官。定員は一人。国守が不在の時には国務を総括した。
大国と上国に一人ずついた。まれに中国にも設置したが、小国には置かれなかった。
相当官位は大国が正六位下、上国が従六位上。特別に五位の者が介に就任した
場合、「大夫介」と称した。
 大介 親王任国の場合、特に大介と称し、国務すべてを総括した。
 権介 ゴンノスケ。正規定員外の介が一人いた。
大掾 国司の上判官。定員は一人。大国のみにあった。
上国・中国は大少掾をあわせた「掾」が設置された。まれに下国にも「掾」を設置した。
相当官位は大国が正七位下、上国が従七位上、中国が正八位上。
少掾 国司の下判官。定員は一人。大国のみにあった。
相当官位は大国のみで従七位上。
大目 国司の上主典。定員は一人。大国のみにあった。
上国・中国・下国は大少目をあわせた「目」が設置された。
相当官位は大国が従八位上、上国が従八位下、中国が大初位下、下国が少初位上。
少目 国司の下主典。定員は一人。大国のみにあった。
相当官位は大国のみで従八位下。
史生 国司の事務官。定員は全国とも三人だったが、728年に大国が四人、上国が三人、
中国・下国が二人になった。また延喜年間に一人ずつ増えている。
書生 国司の文書事務官。
国掌 国司の事務官。定員は二人。地元有力者から国司が任命した。
国雑掌 国司の雑用事務官。
   
医師 国司の専属医師。全国に各一人いた。
 医生 国の医学校の医学生。
大国に十人、上国に八人、中国に六人、下国に四人いた。
31歳以下の成業見込みのない者は素読試験によって各地の医師に任官できた。
陰陽師 国司の専属陰陽師。
国学 国に設置された官吏養成教育機関。
 国博士 国司の専属教育部長。全国に各一人いた。
 国学生 国学の学生。
大国に五十人、上国に四十人、中国に三十人、下国に二十人いた。
31歳以下の成業見込みのない者は素読試験によって各地の国博士に任官できた。
   
国師 コクシ。国の寺院関係の総括・僧尼寺院の監督や監査などをする役。
702年に設置されたが、定員がまちまちだったので、770年ころに定員を固定。
784年に任期が6年と定められた。
 大国師 大国・上国の上国師。定員は各一人。
 少国師 大国・上国の下国師。定員は各一人。
 国師 中国・下国の国師。定員は各一人。
講師 コウジ。795年、国師を講師に名称を変更した。
一国一人制ではあったが、設置時期はまちまちで、844年に薩摩・大隅・壱岐
に設置され、855年には対馬、886年には安房に設置された。
読師 ドクシ。安居法会という儀式に参画する僧侶。講師とともに寺院総括を行った。
国ごとに一人いた。
   
留守所 ルスドコロ。赴任しない国司にかわって地方役人たちが勤務した役所。
 目代 モクダイ。赴任しない国司が代わりに派遣する代官。
「留守職」ともいった。
 在庁官人 ザイチョウカンジン。目代の下にいる留守所の役人たちの総称。
  判官代 ホウガンダイ。地元民から任じられた行政官。「総判官代」や「大判官代」とも称した。
  総検校 ソウケンギョウ。地元民から任じられた行政官。
  厩別当 留守所の馬事をつかさどる役。
  各所 留守所の各役所。大帳所・税所・田所・朝集所・健児所・国掌所・出納所・調所
細工所・小舎人所・膳所・政所があった。
  書生 留守所の文書事務官。
  雑色 留守所の雑用官。
   
検非違使所 国内の犯罪等を取り締まる警察のような職。
 別当 検非違使の部長。
 所役 検非違使所の職員で、目代・小目代・執当・執行・行事・大判官代
書生・下部がいた。
   
国衙工房 国の武器を修理・製造する所。
 造兵器別当 武器生産の総責任者。国司が兼任した。
 造年米斤器仗長 武器生産部長。国ごとに一人いた。
 造年米斤器仗丁 武器生産の職工官。
大国に百二十人、上国に九十人、中国に六十人、下国に三十人いた。