悲 田 院

悲田院 ひでんいん。
  位置 九条大路の南。のちに鴨川の西。
  職掌 貧窮者や孤児の救済と収容・養育、死体の埋葬などをつかさどった。
  管轄下官庁  
  備考 730年に新設。

 職 員

悲田院の院長的存在。
雑使 悲田院の職員。
乳母 悲田院の職員。
養母 悲田院の職員。

 

摂 官

摂官 せっかん。臨時職。
  位置 河内国・摂津国・山背国。
  職掌 畿内三国の地方行政監察官。
  管轄下官庁  
  備考 719年に設置。

 職 員

摂官 定員は一人。相当官位は正四位下。
記事 摂官の書記官。のちに「検事」と改称。

 

惣 管

惣管 そうかん。臨時職。
  位置  
  職掌 畿内の行政監察、兵馬差発権を有しての治安維持活動。
  管轄下官庁  
  備考 731年に設置。

 職 員

大惣管 ダイソウカン。惣管の長官的存在。新田部親王が任じられた。
副惣管 フクソウカン。惣管の次官的存在。従三位藤原宇合が任じられた。
判史 惣管の判官的存在。定員は二人。六位以下の者から任じられた。
主事 惣管の主典的存在。定員は四人。六位以下の者から任じられた。
{仗 惣管の武装護衛官。定員は大惣管附きが十人、副惣管附きが六人の十六人。
騎兵 惣管の騎馬兵士。定員は三十人。

 

鎮 撫 使

鎮撫使 ちんぶし。臨時職。
  位置 諸七道。
  職掌 地方行政監察、犯罪者・武器不法所持者の逮捕。
  管轄下官庁  
  備考 731年に山陽道・山陰道・南海道の三道に設置。746年には七道に設置するが同年廃止。

 職 員

鎮撫使 鎮撫使の長官的存在。定員は各一人。三位〜四位の者が任じられた。
判官 鎮撫使の判官。定員は各一人。六位以下の者から任じられた。
主典 鎮撫使の主典。定員は各一人。六位以下の者から任じられた。
随身 鎮撫使の武装護衛官。定員は三位の鎮撫使には四人つき、四位の鎮撫使には二人つく。

 

観 察 使

観察使 かんさつし。令外官の一つ。
  位置  
  職掌 地方行政監察官。
  管轄下官庁  
  備考 「六道観察使」とも称した。
806年に山陽道・北陸道・東海道・山陰道・南海道・西海道に設置。
807年に東山道・畿内に設置。810年に廃止。

 職 員

観察使 観察使の長官的存在。定員は各一人。参議が兼任していたが、807年に個別任命となった。
判官 観察使の判官。定員は各一人。
主典 観察使の主典。定員は各一人。