記録所 | きろくしょ。記録荘園券契所とも称した。令外官の一つ。 |
位置 | |
職掌 | 荘園文書の審査、荘園関係訴訟をつかさどった。 |
管轄下官庁 | |
備考 | 1069年に一回目の設置。のち1111年・1156年・1187年にも設置された。 のち建武時代に政治の中心になるまで存続。 |
職 員 |
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上卿 | ジョウケイ。記録所の所長的存在。 |
辨 | ベン。記録所の総務部長的存在。 |
開闔 | カイコウ。記録所の文書事務官。 |
寄人 | ヨリウド。記録所の文書事務官。 |
検交替使 | けんこうたいし。臨時職。 |
位置 | |
職掌 | 前任国司の死去で新任国司と事務引継ぎ不可能なときに派遣されてくる引継役。 |
管轄下官庁 | |
備考 | 825年ごろに設置され、10世紀後半には新任国司が引継を行うようになり消滅。 |
職 員 |
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検交替使 | 臨時職。はじめは詔使に準じた扱いを受けていた。 958年に新任国司が赴任前の在京中に検交替使の派遣を要請することになった。 |
問民苦使 | もんみんくし。臨時職。 |
位置 | |
職掌 | 民政監察のために臨時に派遣された。 |
管轄下官庁 | |
備考 | 758年ころにはじめて派遣。 西海道エリア・南海道エリア・山陽道エリア・山陰道エリア・東山・東海道エリア(二道で一つのエリア) 北陸道エリア・京畿内エリアの七エリアに分かれていた。 |
職 員 |
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問民苦使 | 問民苦使の長官。相当官位は正六位上〜下程度。 |
判官 | 問民苦使の判官。東山・東海道エリアにのみ設置。定員は一人。 |
録事 | 問民苦使の主典。全エリアに設置。定員は各一人。 |
固関使 開関使 |
こげんし。かいげんし。臨時職。 |
位置 | |
職掌 | 固関使→天皇の崩御・譲位、上皇・皇后の崩御、謀反事件、摂関の薨去等のときに関所を閉鎖する役。 開関使→固関使によって閉鎖された関所を解除する役。 |
管轄下官庁 | |
備考 | 閉鎖する関所は不破関・鈴鹿関・愛発関(のちの逢坂関)の三関所。 |
職 員 |
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固関使 開関使 |
相当官位は従五位下程度。 馬寮の管理する馬に乗馬し、木工寮製作の割符、勅符と太政官符を持って出発した。 |
内舎人 | 使の随兵。 |
近衛 | 使の随兵。 |
従者 | 使の雑用官。 |
推問使 | すいたいし。臨時職。 |
位置 | |
職掌 | 特定の事件についての調査をするために派遣される使者。 |
管轄下官庁 | |
備考 | 870年にはじめて派遣。 |
職 員 |
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推問使 | 相当官位は従五位下程度。 |
判官 | 推問使の判官。定員は一人。 |
主典 | 推問使の主典。定員は一人。 |
推訴使 | すいそし。臨時職。 |
位置 | |
職掌 | 事件ごとに毎回派遣される臨時の使者。 |
管轄下官庁 | |
備考 | |
職 員 |
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推訴使 | 相当官位は従五位下〜正六位上程度。 |
校田使 | こうでんし。 |
位置 | |
職掌 | 班田するために田地を検査・調査し、口分田用の人口を調査し「授口帳」を製作する。 |
管轄下官庁 | |
備考 | 普通は国司の仕事だが、畿内のみは校田使が設置された。 |
職 員 |
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校田使長官 | 校田使の長官。定員は一人。相当官位は従四位上程度。 |
校田使次官 | 校田使の次官。国司が任じられた。 |
校田使判官 | 校田使の判官。 |
校田使主典 | 校田使の主典。 |
班田使 | はんでんし。 |
位置 | |
職掌 | 班田実行のために畿内に派遣され、結果を田図帳を製作して記載し、民部省に提出。 |
管轄下官庁 | |
備考 | 左京・右京・河内・山背・摂津に派遣された。 |
職 員 |
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班田使長官 | 班田使の長官。定員は一人。{人(護衛官)が三人と従(雑用官)が三人付属した。 |
班田使次官 | 班田使の次官。定員は一人。{人・従が二人ずつ付属した。 |
班田使判官 | 班田使の判官。定員は二人。{人一人・従が二人付属した。 |
班田使准判官 | 班田使の准判官。左京・右京・山背に各一人・河内に二人いた。 |
班田使主典 | 班田使の主典。定員は二人。{人・従が各一人ずつ付属した。 |
史生 | 班田使の事務官。左京・右京・河内・摂津に各十人・山背に六人いた。従が一人付属した。 |
算師 | 班田使の計算事務官。左京・右京・河内・山背・摂津に各四人いた。{人・従が二人ずつ付属。 |