奉幣使 | ほうへいし。 |
位置 | |
職掌 | 伊勢神宮や大神宮・陵墓に幣帛を納めるために派遣された役。 |
管轄下官庁 | |
備考 | はじめは臨時職だったが、のちに恒例化した。 特に、朝廷の固定官職というわけでもなくなり、各神社がそれぞれ使者を決めることもできた。 |
職 員 |
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奉幣使 | 奉幣をする役。五位以上で卜占で決められた。 |
山陵使 | さんりょうし。 |
位置 | |
職掌 | 天皇即位・皇太子立太子のときに山陵に報告にいく役。 |
管轄下官庁 | |
備考 | 823年ころ登場。「告陵使」とも「即位告陵使」とも称した。 天智・桓武・嵯峨・仁明・光孝・醍醐・村上の七天皇陵に固定した。 |
職 員 |
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山陵使 | 山陵使の長官。 |
荷前使 | のさきのつかい。 |
位置 | |
職掌 | 陵墓に初穂を献納する役。 |
管轄下官庁 | |
備考 | 荷前とは初穂のことで、十二月に陵墓にいくことになっていた。 |
職 員 |
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荷前使 | 荷前使の長官。 |
八十島使 | やそしまのつかい。 |
位置 | |
職掌 | 天皇即位のときに摂津国難波の住吉で神を祭る役。八十島祭の管轄も行った。 |
管轄下官庁 | |
備考 | 八十島祭は即位の儀式の一環。850年ころ登場、鎌倉までに廃絶。 |
職 員 |
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八十島使 | 八十島使の長官。 |
宇佐使 | うさし。 |
位置 | |
職掌 | 天皇即位・国家緊急時に宇佐八幡宮に幣帛をする役。 |
管轄下官庁 | |
備考 | |
職 員 |
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宇佐使 | 宇佐八幡宮に幣帛する役。769年以後、和気氏から任ぜられた。 |
賑給使 | しんごうし。 |
位置 | |
職掌 | 国家慶事や災害等の国家凶事に高齢者・被災者・身寄りの無い人に食糧・衣服を給与する役。 |
管轄下官庁 | |
備考 | 京都内賑給(京中賑給)のみ年中行事となり、外国賑給は10世紀には廃絶した。 |
職 員 |
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賑給使 | 一条使・二条使・三四条使・五六条使・八九十条使の五使あり、各三人ずついた。 |
橋渡使 | はしわたしし。 |
位置 | |
職掌 | 石清水八幡宮行幸のときに桂川・淀川に架橋をする役。 |
管轄下官庁 | |
備考 | |
職 員 |
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橋渡使 | 橋渡使の長官。 |
唐物使 | からもののつかい。 |
位置 | |
職掌 | 大宰府に入港した外国商船の輸入物を検査する役。 |
管轄下官庁 | |
備考 | |
職 員 |
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唐物使 | 唐物使の長官。 |
狩使 | かりのつかい。勅使。 |
位置 | |
職掌 | 十一月の五節に使用する野鳥を捕獲する役。 |
管轄下官庁 | |
備考 | のちに五節に限らず乱任された。 |
職 員 |
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狩使 | 勅使のため、割と高位の者が任じられた。 |
氷魚使 | ひおのつかい。 |
位置 | |
職掌 | 氷魚(鮎の稚魚)を受け取るために派遣された役。 |
管轄下官庁 | |
備考 | 九月〜十二月に山城国宇治・近江国田上から朝廷に納入された。 |
職 員 |
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氷魚使 | 氷魚使の長官。 |
金使 | かねのつかい。 |
位置 | |
職掌 | 陸奥国に金をとるために遣された役。 |
管轄下官庁 | |
備考 | |
職 員 |
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金使 | 金使の長官。 |