節 度 使
節度使 | せつどし。 |
位置 | |
職掌 | 地方軍政官。兵器行政・造船・兵糧等の地方軍事一般をつかさどった。 |
管轄下官庁 | |
備考 | 732年に新設、734年に一時廃止。761年に再設置するが、763・764年に順次廃止。 732年の時には東海道・東山道・山陰道・西海道に設置。 761年の時には東海道(763年廃止)・南海道・西海道(両方とも764年廃止)に設置。 |
職 員 |
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節度使 | 節度使の長官。定員は各道に一人。相当官位は三位(第一次)から四位(第二次)。 |
節度副使 | 節度使の次官級。定員は各道に二人。第二次設置のときのみにあった。 相当官位は五位程度。 |
判官 | 節度使の判官。定員は各道に四人。 |
主典・録事 | 節度使の主典級。定員は各道に四人。 第一次設置の時の名称は「主典」で、第二次設置の時の名称は「録事」である。 |
陰陽師 | 節度使の専属陰陽師。定員は各道に一人。 |
医師 | 節度使の専属医師。定員は各道に一人。 |
{人 | 節度使に付属する武装護衛官。 |