追捕使 | ついぶし。令外官の一つ。和名は「ツイフクシ」と読む。 |
位置 | |
職掌 | 賊徒・凶悪犯を逮捕するために派遣される役。 |
管轄下官庁 | |
備考 | 932年に海賊討伐のために初任された。 はじめは東海道などの「道」単位に任じられ、「東海道追捕使」等と称したが、 のちに「国」単位に変わっていき、「美濃国追捕使」等と称された。 さらには国司が兼任したり、国司権限で国司が任命できるようになった。 |
職 員 |
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追捕使 | 追捕使の長官。定員は各一人。相当官位は四位程度。 のちのちには国司が兼任するようになった。 |
次官 | 追捕使の次官。定員は各一人。 |
判官 | 追捕使の判官。定員は各一人。 |
主典 | 追捕使の主典。定員は各一人。 |
押領使 | おうりょうし。令外官の一つ。和名は「アフリヤウシ」と読む。 臨時職であったが、のちに常設官となった。 |
位置 | |
職掌 | 戦時に軍隊を統率するために派遣される役。 |
管轄下官庁 | |
備考 | 795年に防人増援輸送官として初任された。 のち承平・天慶の乱や新羅軍船対馬突入事件、陸奥・出羽の兵乱のときに任命されている。 |
職 員 |
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押領使 | 押領使の長官。各国の「掾(判官)」クラスが任じられた。 のちには国司が兼任したり、国司が任命したりするシステムに徐々に変更していった。 |
拒捍使 | こかんし。臨時職だったが後々常設官となる。 |
位置 | |
職掌 | 年貢・官物の納入拒否者・反抗者に対して、強制的に徴収する役。 |
管轄下官庁 | |
備考 | 畿内国司や京職から臨時に任命されていたが、未納者の取り締まり強化のため 1003年に検非違使に配属され、常設官となった。 |
職 員 |
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拒捍使 | 拒捍使の長官。定員は各一人。 史生・府生クラスの下級官人が任命された。 |
警固使 | けいごし。臨時職。 |
位置 | |
職掌 | 大乱に際して港湾・橋梁など交通の要所を警固する役。 |
管轄下官庁 | |
備考 | 承平・天慶の乱にあわせて山陽道の諸国と南海道の諸国に設置され、平定後の941年に廃止。 |
職 員 |
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警固使 | 警固使の長官。定員は各一人。 |