諸 家 家 司
諸家家司 | しょけけいし。家司の和名は「イエノツカサ」と読む。 |
位置 | 各三位以上の諸家。 |
職掌 | 諸家の家政一般を執り行う職。 |
管轄下官庁 | |
備考 | 三位以上の官位になると律令制度下「家司」の設置が認可される。719年からは三位以下の 四位・五位の者にも家政機関設置が認可され、「宅司(タクシ)」という令外官が設置された。 親王家の家司のように奈良時代は四等官がきちんとわかれて設置されていたが、平安時代 になると家司の次官以下が有名無実化し、職掌ごとに各所がつくられていき家司制度も大幅 に律令からそれていき、令外官となっていった。さらには各家それぞれ固有の家所家職を設置し 「家令」以外は存在が不明確になっていった。 諸家の家司は主人の官位によって官位がかわっている。 さらには、任官する官職によっても設置する「所」が変動し、摂関家にあって大臣家には無い ものなどあり、ここには比較的多くの諸家にあった「所」を表示した。 |
職 員 |
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家令 | 諸家家司の長官。定員は一人。はじめは律令制度にはめこまれていたが、時代が下がって いくにつれ、任官自体逸脱し、諸家が自由任免できるようになっていった。その多くが世襲制 であり、諸家の中に数家の家令排出家が存在し、順番的に就任していった。 相当官位は一位が従五位下、二位が従六位下、正三位が従七位上、従三位が従七位下。 |
家扶 | 諸家家司の次官。定員は一人。 一位の官位者のみに存在し、相当官位は一位が従六位下。 |
大従 | 諸家家司の上判官。定員は一人。 一位のみに存在し、二位は大少従あわせた「従」のみであり、三位以下には設置されない。 相当官位は一位が従七位上、二位が正八位下。 |
少従 | 諸家家司の下判官。定員は一人。 一位のみに存在し、相当官位は従七位下。 |
大書吏 | 諸家家司の上主典。定員は一人だが、正三位者のみ二人。 一位と二位に存在し、三位は大少書吏あわせた「書吏」のみであった。 相当官位は一位が従八位下、二位が少初位上、三位が少初位下。 |
少書吏 | 諸家家司の下主典。定員は一人。 一位と二位に存在し、相当官位は一位が大初位上、二位が少初位上。 |
執事 | 諸家家司の庶務部長。定員は一人。令外官。 |
政所 | 諸家の家政事務所。 |
知家事 | チケジ。諸家家司の副長官兼事務所長。定員は一人。令外官。 別当が設置されている場合は副所長クラスとなる。 |
案主 | 諸家の文書記録官。 |
出納 | 諸家の出納担当官。 |
文殿 | 諸家の文書事務所。 |
別当 | 諸家の文書事務所長。 |
開闔 | カイコウ。諸家の文書事務官。 |
蔵人所 | 諸家の秘書事務所。 |
別当 | 諸家の秘書事務所長。定員は一人。「蔵人所家司」とも称した。 |
職事 | 諸家の秘書事務官。定員は四十三人。 |
厩司 | 諸家の馬事事務所。 |
上下御厩別当 | 諸家の馬事事務所長。定員は上下各一人。五位から任じられた。 |
預 | 諸家の馬事主任事務官。 |
案主 | 諸家の馬事文書官。 |
舎人 | 諸家の馬事雑用官。 |
居飼 | 諸家の牛馬飼育係官。 |
侍所 | 諸家の警備事務所。 |
別当 | 諸家の警備局長。 |
勾当 | 諸家の警備官。 |
侍 | 諸家の警備護衛官。 |
小舎人 | 諸家の警備雑用官。 |
随身所 | 諸家の護衛兵詰所。総員は摂関家は十人、大臣・大将は八人、納言・参議は六人。 |
随身 | 諸家の護衛兵。府生・番長クラスから数人、近衛から六人ほど選ばれた。 |
雑色所 | 諸家の雑用官の詰所。 |
知宅事 | チタクジ。四位・五位の諸家の家政担当長官。令外官。 |
雑仕女 | ゾウシメ。諸家の女性雑用官。定員は六人ほど。「大子(オオゴ)」、「連(ツレ)」などの区分けがあった。 |
事業 | ジギョウ。五位者の家政担当官。 |
防閣 | ボウカク。五位者の家政担当官。警備官と思われる。 |
仗身 | ジョウシン。五位者の家政担当官。護衛兵と思われる。 |