後 宮

後宮 こうきゅう。天皇の妻妾が住む殿舎。
飛鳥・奈良時代は皇后の下に妃・夫人・嬪の三種類の配偶者があったが、平安初期には称されなくなり
皇后の下に中宮・女御・更衣・御息所・御匣殿と称するようになった。
   
ヒ。天皇の配属者。和名は「キサキ」と読む。四品以下の内親王から選ばれた。定員は二人。
夫人 フジン。天皇の配偶者。和名は「オオトジ」と読む。三位以上の貴族の娘から選ばれた。定員は三人。
ヒン。天皇の配偶者。和名は「ミメ」と読む。五位以上の貴族の娘から選ばれた。定員は四人。
   
中宮 チュウグウ。天皇の配偶者。皇后の別称であったが、皇后が複数立后した時に一番初めに立后した
もの以外を中宮と総称するようになった。
女御 ニョウゴ。天皇の配偶者。元々「嬪」と同じレベルだったが、のちに皇后に昇るためになる地位になっ
た。まず女御に宣旨されてから、皇后となるのが通常だった。
住んでいる御殿の名称を名前につけたり、斎王だった者が女御になると「斎宮女御」と称し、女王が
女御になると「王女御」と称した。
家司が設置され、別当を筆頭に侍所別当・侍所勾当・侍所長・侍・政所知家事・案主がいた。
 女御代 ニョウゴダ゙イ。天皇が幼く、女御も幼い場合における大嘗会御禊という儀式に時に設置される臨時職。
女御に替わって御禊の儀式を行った。後々には天皇が長幼にかかわらず選抜された。
更衣 コウイ。天皇の配偶者。元々天皇の衣服の着替え専門女官で「便殿」に詰めていたが、後々に天皇
の寝所にも奉仕するようになり女御レベル待遇となった。定員は十二人で、更衣になると四位・五位の
官位が与えられた。初任は桓武天皇の更衣・紀乙魚である。
御息所 ミヤスンドコロ。天皇の配偶者。天皇の休憩所「御息所」に詰めてる無官女官だったものが、寝所に参画
するようになり、詰所の名前をとって称され、女御・更衣以下の配偶者一般を指すようになった。
しかし、のちに平安末期から東宮皇太子・上皇の配偶者も御息所と称され、さらに鎌倉時代になると
鎌倉皇族将軍の正室も御息所と称され、ついには天皇ではなく皇太子・親王の配偶者のことを
称するようになった。
 大御息所 オオミヤスンドコロ。天皇の生母をいう。
御匣殿 ミクシゲドノ。天皇の配偶者。元々天皇の装束の裁縫所だったが、後々に寝所に参画するようになり
職場の名称をとって称した。
 御匣殿別当 御匣殿の長官。はじめは普通に御匣殿の職工長官だったが、寝所に参画するようになり、配偶者
レベルとなり、女御になる者はまずこの職を振り出しに配偶者の道に進んだ。東宮の配偶者にも
なれる道筋でもある職でもあった。
   
宮人 ミヤビト。後宮に勤務する女官の総称。
女房 ニョウボウ。後宮に勤務する高級・中級女官。一室「房」を与えられた女官のこと。
三つの階級に分かれてた。
 上臈 ジョウロウ。女房の最高レベル。御匣殿・尚侍・二位と三位の典侍でさらに父親が禁色を許された大臣の
娘または孫娘の三タイプが上臈になれた。
  小上臈 公卿の娘の場合はこのように称した。
 中臈 チュウロウ。女房の中級レベル。内侍のほかの女官。医道家の丹波氏・和気氏や陰陽道家の安倍氏・
賀茂氏の娘や侍臣の娘が中臈になれた。
  命婦 ミョウブ。中臈の中のひとつ。
   内命婦 ウチノミョウブ。五位以上の官位をもつ女官のこと。
   外命婦 ゲミョウブ。五位以上の官位をもつ夫の妻である女官のこと。
 下臈 ゲロウ。女房の下級レベル。摂関家の家司の娘・賀茂神社や春日大社の社人の娘が下臈になれた。
  女蔵人 ニョクロウド。下臈の中のひとつ。
宮中の儀式・雑事・公事を担当した雑用秘書女官。
   節折蔵人 ヨオリノクロウド。女蔵人の中で毎年6月と12月の最終日に、竹で天皇の身長寸法を計測して祓を行う
女官。節折命婦(ヨオリノミョウブ)とも称した。中臣氏の娘が多く任用された。
   
采女 後宮の下級女官。御膳の給仕や御手水御用を行った。
得選 トクセン。後宮の下級女官。定員は三人。御厨子所(台所)に勤務する女官。
刀自 トジ。後宮の下級女官。老女官のこと。御厨子所(台所)に勤務したり、御膳給仕もつとめた。
女官 後宮の下級女官。湯殿御用をつとめた。
下仕 シモツカエ。雑用女官。
雑仕 ゾウシ。雑用女官。
 上雑仕 ウエゾウシ。五節や女御入内のときにおかれた臨時雑用女官。
わらは(童女) ワラワ。 小間使いの童女。上童と称する者もいた。
半物 ハシタモノ。下級女官の中でもちょい中級な女官のこと。
 半童 ハシタワラワ。半物の童女バージョン。
長女 オサメ。下女の長、いわゆる下級女官長。
樋洗 ヒスマシ。便所掃除の下級女官。
厠人 ミカワヨウド。便器掃除の下級女官。
下司・女中・下女 下級女官。

 

後宮十二司

後宮十二司 こうきゅうじゅうにし。
  位置  
  職掌 後宮の運営機関。
  管轄下官庁  
  備考 もちろん全員女官である。

 職 員

内侍司 ナイシノツカサ。天皇の日常生活・奏請・宣伝をつかさどった。
役所である「内侍所」は温明殿内で、賢所であった。
 尚侍 ナイシノカミ。内侍司の長官。定員は二人。相当官位は従五位だったが、のちに従三位にあがった。
多くの者がこの職を経由して女御になり、女御候補者必就のポスト化していった。
 典侍 ナイシノスケ。内侍司の次官。定員は四人。相当官位は従六位だったが、のちに従四位にあがった。
最先任者は「大典侍」と称され、次席者は「新典侍」と称した。以降の典侍は主に父親の官職名に
「典侍」をつけて「○○典侍」と称した。たとえば、父親が大納言であれば「大納言典侍」と称した。
 掌侍 ナイシノジョウ。内侍司の判官。定員は四人。相当官位は従七位だったが、のちに従五位にあがった。
上位者(最先任者)は「勾当内侍(コウトウノナイシ)」と称された。
正規定員外の権掌侍が二人いた。
 女嬬 内侍司勤務の女官。定員は百人。相当官位は少初位。
 東豎子 アヅマワラワ。行幸のときに乗馬して従騎した女官。「ひめ松」と称した。
 女史 ジョシ。内侍司の女官。
   
蔵司 クラツカサ。神璽・装束・什器などをつかさどった。
 尚蔵 クラノカミ。蔵司の長官。定員は一人。相当官位は正三位。
 典蔵 クラノスケ。蔵司の次官。定員は二人。相当官位は従四位。
 掌蔵 クラノジョウ。蔵司の判官。定員は四人。相当官位は従七位。
 女嬬 蔵司勤務の女官。定員は十人。相当官位は少初位。
   
書司 フミツカサ。書物・紙・筆・墨・楽器などをつかさどった。
 尚書 フミノカミ。書司の長官。定員は一人。相当官位は従六位。
 典書 フミノスケ。書司の次官。定員は二人。相当官位は従八位。
 女嬬 書司勤務の女官。定員は六人。相当官位は少初位。
   
薬司 クスリノツカサ。医薬関係をつかさどった。
 尚薬 クスリノカミ。薬司の長官。定員は一人。相当官位は従六位。
 典薬 クスリノスケ。薬司の次官。定員は二人。相当官位は従八位。
 女嬬 薬司勤務の女官。定員は四人。相当官位は少初位。
 薬司童女 薬司勤務の童女。毒味役。
   
兵司 ツワモノノツカサ。武器の管理をつかさどった。
 尚兵 ツワモノノカミ。兵司の長官。定員は一人。相当官位は正七位。
 典兵 ツワモノノスケ。兵司の次官。定員は二人。相当官位は従八位。
 女嬬 兵司勤務の女官。定員は六人。相当官位は少初位。
   
闈司 ミカドノツカサ。宮城諸門の鍵の管理をつかさどった。
 尚闈 ミカドノカミ。闈司の長官。定員は一人。相当官位は正七位。
 典闈 ミカドノスケ。闈司の次官。定員は四人。相当官位は従八位。
 女嬬 闈司勤務の女官。定員は四人。相当官位は少初位。
   
殿司 トノモリノツカサ。華燭・薪炭・燈油などのことをつかさどった。
 尚殿 トノモリノカミ。殿司の長官。定員は一人。相当官位は従六位。
 典殿 トノモリノスケ。殿司の次官。定員は二人。相当官位は従八位。
 女嬬 殿司勤務の女官。定員は六人。相当官位は少初位。
   
掃司 カニモリノツカサ。清掃・敷設をつかさどった。
 尚掃 カニモリノカミ。掃司の長官。定員は一人。相当官位は従七位。
 典掃 カニモリノスケ。掃司の次官。定員は二人。相当官位は従八位。
 女嬬 掃司勤務の女官。定員は十人。相当官位は少初位。
   
水司 モイトリノツカサ。水・粥のことをつかさどった。
 尚水 モイトリノカミ。水司の長官。定員は一人。相当官位は従七位。
 典水 モイトリノスケ。水司の次官。定員は二人。相当官位は従八位。
 采女 水司勤務の女官。定員は六人。相当官位は少初位。
   
膳司 カシワデノツカサ。天皇の食事をつかさどった。
 尚膳 カシワデノカミ。膳司の長官。定員は一人。相当官位は正四位。
 典膳 カシワデノスケ。膳司の次官。定員は二人。相当官位は従五位。
 掌膳 カシワデノジョウ。膳司の判官。定員は四人。相当官位は正八位。
 采女 膳司勤務の女官。定員は六十人。相当官位は少初位。
   
酒司 ミキノツカサ。造酒をつかさどった。
 尚酒 ミキノカミ。酒司の長官。定員は一人。相当官位は正六位。
 典酒 ミキノスケ。酒司の次官。定員は二人。相当官位は従八位。
   
縫司 ヌイノツカサ。裁縫・装束製作をつかさどった。
 尚縫 ヌイノカミ。縫司の長官。定員は一人。相当官位は正四位。
 典縫 ヌイノスケ。縫司の次官。定員は二人。相当官位は従五位。
 掌縫 ヌイノジョウ。縫司の判官。定員は四人。相当官位は正八位。
 女嬬 縫司勤務の女官。定員は百名ほど。相当官位は少初位。