囚 獄 司
囚獄司 | しゅうごくし。和名は「ヒトヤノツカサ(比止夜乃司)」と読む。 大司に区分されている。 刑部省の被官。 |
位置 | 左獄(東獄)・・近衛の南、西洞院の西。 右獄(西獄)・・中御門の北、堀川の西。 |
職掌 | 刑務所の刑務官に相当し、罪人の断罪・処罰(処刑・懲役)を行う。 |
管轄下官庁 | |
備考 | 「ヒトヤ」とは人屋のことで、獄舎のこと。 職務柄、人気が無くて就任者が絶えている。 |
職 員 |
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囚獄正 | 囚獄司の長官。定員は一人。相当官位は正六位上。 |
囚獄佑 | 囚獄司の判官。定員は一人。相当官位は従七位下。 |
囚獄大令史 | 囚獄司の上主典。定員は一人。相当官位は大初位上。 |
囚獄少令史 | 囚獄司の下主典。定員は一人。相当官位は大初位下。 |
史生 | 囚獄司の事務官。定員は二人。809年に設置。 |
使部 | 囚獄司の事務官。定員は六人。 |
仕丁 | 囚獄司の雑用官。定員は四十二人。 |
物部 | モノノベ。囚獄司の職員で、伴部。定員は四十人。 刑罰の執行や、獄守、判決などをおこなった。 |
物部丁 | 囚獄司の職員で、物部の補佐役。定員は二十人。 |