東 西 市 司
東市司 西市司 |
ひがしのいちのつかさ。にしのいちのつかさ。 和名は「ヒガシノイチノツカサ(比牟加之乃以知乃豆加佐)」と「ニシノイチノツカサ(爾之乃以知乃豆加佐)」 と読む。 大司に区分されている。 東市司は左京職の被官。 西市司は右京職の被官。 |
位置 | 東市・・七条坊門の南、七条の北、堀川の西、大宮の東。 西市・・左女牛の南、塩小路の北、櫛笥の西、油小路の東。 |
職掌 | 東西の市場の管理。貿易売買の監視と管理。商品価格の決定と監督。 度量の軽重、商品の真偽の検品。 |
管轄下官庁 | |
備考 | 東市には五十一店、西市には三十一店あった。 開店は正午十二時、閉店は日没ぐらいであった。 上半月は東市が開催され、下半月は西市が開催された。 |
職 員 |
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東市正 西市正 |
東西市司の長官。定員は東西各一人。相当官位は正六位上。 |
東西市佑 | 東西市司の判官。定員は東西各一人。相当官位は従七位下。 |
東西市令史 | 東西市司の主典。定員は東西各一人。相当官位は大初位上。正規定員外の権令史が一人いた。 |
史生 | 東西市司の事務官。定員は東西各二人。712年に設置。809年に一人減員。 |
使部 | 東西市司の事務官。定員は東西各十人。のちに六人に減員。 |
直丁 | 東西市司の雑用官。定員は東西各一人。 |
価長 | 東西市司の職員。定員は五人。物価公定官。 |
物部 | 東西市司の職員で、伴部。定員は二十人。 死刑の執行は市場で行われたために、市司に配属されていた。 |