隼 人 司

隼人司 はやとし。和名は「ハヤヒトノツカサ(波夜比止乃豆加佐)」と読む。
中司に区分されている。

はじめは衛門府の被官。808年から兵部省の被官。
  位置 堀川の西、鷹司の南。
  職掌 畿内在住の隼人の徴発・管理と名簿作成、隼人への歌儛・竹細工の教習などをつかさどった。
  管轄下官庁  
  備考 808年の1月に衛門府に併合されて廃止されたが、同年7月に復活設置。

 職 員

隼人正 隼人司の長官。定員は一人。相当官位は正六位下。
隼人佑 隼人司の判官。定員は一人。相当官位は正八位上。
隼人令史 隼人司の主典。定員は一人。相当官位は大初位下。
史生 隼人司の事務官。定員は二人。809年に設置。正規定員外の権史生が三人いた。
使部 隼人司の事務官。定員は十人。のちに六人、そして四人にまで減員。
直丁 隼人司の雑用官。定員は一人。
   
隼人 ハヤト。薩摩国と大隅国の国人のこと。勇猛・敏捷であるといわれた。
宮城の守衛のために徴発された。定員は八十人(男女各四十人)。のちに四十人(男女各二十人)に
減員している。欠員が出ると、京都畿内に在住する隼人から徴発された。