隼 人 司
隼人司 | はやとし。和名は「ハヤヒトノツカサ(波夜比止乃豆加佐)」と読む。 中司に区分されている。 はじめは衛門府の被官。808年から兵部省の被官。 |
位置 | 堀川の西、鷹司の南。 |
職掌 | 畿内在住の隼人の徴発・管理と名簿作成、隼人への歌儛・竹細工の教習などをつかさどった。 |
管轄下官庁 | |
備考 | 808年の1月に衛門府に併合されて廃止されたが、同年7月に復活設置。 |
職 員 |
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隼人正 | 隼人司の長官。定員は一人。相当官位は正六位下。 |
隼人佑 | 隼人司の判官。定員は一人。相当官位は正八位上。 |
隼人令史 | 隼人司の主典。定員は一人。相当官位は大初位下。 |
史生 | 隼人司の事務官。定員は二人。809年に設置。正規定員外の権史生が三人いた。 |
使部 | 隼人司の事務官。定員は十人。のちに六人、そして四人にまで減員。 |
直丁 | 隼人司の雑用官。定員は一人。 |
隼人 | ハヤト。薩摩国と大隅国の国人のこと。勇猛・敏捷であるといわれた。 宮城の守衛のために徴発された。定員は八十人(男女各四十人)。のちに四十人(男女各二十人)に 減員している。欠員が出ると、京都畿内に在住する隼人から徴発された。 |