検非違使庁

検非違使庁 けびいしのちょう。令外官の一つ。
  位置 近衛の北・堀川の西。
  職掌 京都の治安維持・司法警察。
  管轄下官庁  
  備考 816年ころに設置。元々左右に分かれていたが、974年に統合した。
のちに権力権限が強大化し、各役所に分かれていた司法裁判警察権限をすべてをとりしきった。
そのため、弾正台・刑部省・京職などの権力が有名無実化した。

 職 員

検非違使別当 検非違使庁の長官。定員は一人。はじめは衛門督・兵衛督が兼任したために相当官位は従四位程度で
あったが、のちに多くが中納言兼任のため、相当官位は従三位程度まで上昇したと思われる。
唐の官名から「大理(ダイリ)」とも称された。就任すると赤い唐櫃が代々受け継がれている。
宣旨により就任し、勅宣に準ずる扱いの「別当宣」「庁宣」という書付を発給した。
検非違使佐 検非違使の次官。定員は二人から四人。左右衛門佐が兼任したため相当官位は従五位上程度。
別当が本職の雑務が多忙なために検非違使庁務一切を代理統括した。
「火長(カチョウ)」が従者として付属された。
検非違使大尉 検非違使の上判官。定員は四人。左右衛門大尉が兼任したため相当官位は従六位上。
坂上・中原両家の者から任じられた。特に裁判全般を担当した。
ただ「判官」といえば「検非違使大尉」を指し、五位になると「大夫判官」「大夫尉」と呼ばれた。
検非違使少尉 検非違使の下判官。定員は若干名。左右衛門少尉が兼任したため相当官位は正七位上。
源平武士が任じられ、犯人・罪人の逮捕・追捕を担当した。
検非違使大志 検非違使の上主典。定員は二人。左右衛門大志が兼任したため相当官位は正八位下。
法律家から選任され、雑務を担当した。明法道家筋の者が任じられると「道志」と称された。
検非違使少志 検非違使の下主典。定員は二人。左右衛門少志が兼任したため相当官位は従八位上。
府生 検非違使の事務官。定員は二人から四人。
   
看督長 カドノオサ。牢獄の管理と罪人の逮捕をつかさどる。定員は四人ほど。
案主長 アンジュノオサ。検非違使の文書事務官。定員は二人。
火長 カチョウ。衛門兵士から選抜された中から十人を一火として長とした。
下部 シモベ。罪人の逮捕・拷問・処罰を担当した。
 放免 下部のひとつで、刑期を終えた罪人から釈放された中から用いられた。
 走り下部 下部のひとつで、走り仕事が多かったのでそう呼ばれた。
   
   
寄検非違使 ヨセケビイシ。寺社行事などの臨時のときに設置された検非違使。
行事中の追捕・訴訟・料金催促などを行った。