江 戸 町 奉 行
 老中支配の職。江戸の行政・司法・警察、そして武家寺社を除く江戸市民を管掌した。管掌地域は慶長年
間は300町ほどであったが、明暦年間には500町ほどに拡張、寛文2年には江戸領域の南端を高輪、北端
を坂本、東端を今戸まで伸ばしており正徳3年には改編により深川・赤坂・四谷・市ヶ谷・麻布の259町が合
併、天保年間には1679町にまでなった。合併前の旧江戸領域は古町と呼ばれ、免税対象となっていた。新
合併地域は合併後も代官によって年貢の取立てが行われ「両支配の土地」と呼ばれた。江戸領域内の寺社
地区は門前町も含めて寺社奉行の支配地だったが、のちに門前町のみ町奉行の管轄地域にあてられた。大
坂町奉行・京都町奉行・長崎奉行やほかの奉行は地方官であるので、地名を奉行名としているが、江戸に限
っては地方官として位置づけられてないので「町奉行」と地名を付けないのが正式名称である。別称として「御
番所」「御役所」
とも呼ばれていた。
 町奉行は幕府制度的には寛永8年10月の加賀爪忠澄と堀直之が南北町奉行に任じられ、役宅制度や月
番勤務制度がはじまった。しかし、徳川家康が江戸に入府したときから町奉行は存在していた。任じられる者
は1万石以上の者であったが、のちに大体3000石以上の旗本から適任者を選んで任じられた。官位は従五
位下朝散大夫で芙蓉間席であり、好実績をあげると寺社奉行に昇進した。役料は寛文6年7月の時点で1000
俵だったが、享保8年に役高3000石にアップ、宝暦5年には役金制となり2000両に改められ、慶応3年9月
には2500両にあがった。20年間勤続すると500石加増され、寺社奉行昇進時には役高3000石分の加増も
あった。服装は年頭には大紋、五節句にはシワのない板熨斗目に長裃で登城した。
 役職の詳細として、月番制度で1ヶ月交代で月番・非番があった。月番時は開門して訴訟をうけつけ、非番時
は閉門して未処理訴訟の処理事務をおこなった。奉行は午前10時に登城、午後2時に奉行所に帰宅して訴訟
吟味の実務にうつる。ほかには評定所式日に出席、6日・18日・27日の寄合には月番奉行と事務打ち合わせ
をおこない、3手掛・4手掛・5手掛の裁判に出席したりしている。そのほかにも伝馬町牢屋敷や養生所・江戸町
役人、消防関係・土木・橋梁・上水なども職務とした。
 定員は2人であるが元禄14年に3人となり、享保4年には2人にもどった。奉行所は常盤橋門内に北町奉行
所があり、呉服橋門内に南町奉行所があったが、宝永4年に北町奉行所が数奇屋橋門内に移転した。元禄15
年に鍛冶橋門内に中町奉行所が新設されたが享保2年に常盤橋門内に移転、享保4年に呉服橋門内の南町
奉行所が廃止され、中町奉行所が北町奉行所に改称、それにより数寄屋橋の北町奉行所が新しく南町奉行所
と改称された。文化3年に北町奉行所が呉服橋門内に再度移転した。両奉行所とも両番所櫓付長屋門で、南町
2626坪・北町2560坪あった。
    江戸町奉行一覧 
 

町奉行支配の各職

   
    町奉行――┬┬与 力―――─同 心――目明し・岡引・下引
         │└──────────────中間─小者 
         │     
         ├─牢屋奉行──┬鍵役数役打役
         │       ├小頭世話役書役
         │       ├賄役
         │       ├───────牢屋下男
         │       └牢屋医師
         ├─本所道役
         ├─養生所
         ├─江戸町年寄──江戸町名主──自身番
         ├─江戸町地割役
         ├─江戸町火消
         └─穢多頭───┬─────────―──穢多
                 └非人頭───────―─非人
 

町奉行所与力

 町奉行所所属の与力は一代抱えであり各職種与力の中で一番身分が低く定められていたが、一番副収入
の多い役であった。120俵から230俵までの給与平均で、200石の旗本級であるが御目見以下である。出
勤には槍一筋と挟箱・草履取・若党をつれていたが、継裃の服装であり江戸城には入れなかった。組屋敷は
本所二の橋にあったが、正徳3年に八丁堀に移転した。月番・非番ともに朝10時に出勤し、午後4時に勤務
終了した。当番方与力という分課与力のみ2日出勤1日休みの待遇だった。
屋敷は冠木門で2〜300坪ほどの土地を拝領し、式台付玄関だった。生活は裕福で市井からの付け届けだ
けで2〜3000両の副収入を得ていた。しきたりとして、屋敷に来客時は女房が対応し、息子が14歳ほどに
なると見習いに出さなくてはならなかった。
 

町奉行所与力の各分課職

内与力 例繰方与力 硝石会所見廻り与力
年番方与力 町会所掛与力 外国掛与力
本所方与力 定橋掛与力 開港掛与力
養生所見廻り与力 古銅吹所見廻り与力 町兵掛与力
牢屋見廻り与力 市中取締諸色調掛与力 当番方与力
吟味方与力 猿屋町会所見廻り与力 御国益御仕法度掛与力
赦帳撰要方人別帳掛与力 御肴青物御鷹餌耳掛与力 諸色潤沢掛与力
高積見廻り与力 諸問屋組合再興掛与力 諸色値下掛与力
町火消人足改与力 非常取締掛与力 外国人居留地掛与力
風烈廻り昼夜廻り与力 人足寄場定掛与力  
内 与 力 町奉行個人の家臣の中から選任した与力で、主人が町奉行を退
職すると内与力も同時に退職する。しかし、内与力在任中は幕府
から給与の支給をうけ、幕府勤番の幕臣身分であった。公用人
人と目安方4人の10人が選任され、町奉行の側用人と留守居と
使番・祐筆の役目を兼任した。玄関脇の詰所に勤務し、挨拶取次
ぎもした。出勤の供廻りとして槍持・草履取・挟箱・中間が従った。
用部屋手付同心 内与力に所属し、刑事事件の断案の調査製作をおこなった。
定員は10人。
   

年番方与力

同心支配役与力とも呼ばれた。以前は交替制度だったが、のち
に古参与力から選任された。奉行所全般事務から取り締まり、闕
所金の保管出納、同心各組の指導監督、同心分課の任免、臨時
事項などの処理もおこなった。定員は3人。
年番方同心・年番方物書同心 年番方与力所属の同心。年番方同心は6人、物書同心は2人いた。
   
本所方与力 享保4年4月3日に本所奉行が廃止されて新設された与力。本所・
深川の橋梁・道路の建設、建築物調査など本所・深川に冠する諸
般事務実務をおこなう。洪水などの水害時に橋梁保護と住民救助
のために鯨船という快速船2隻を保有していた。定員は1人。
本所方同心・本所方水主 本所方与力所属の同心と鯨船の水主。同心は2人いた。
養生所見廻り与力 享保7年に設置された小石川養生所にはその費用をまかなうため
に勘定奉行所から勝手方という出納役が出張してきており、それを
監督する役である。随時巡見もしている。定員は1人。
養生所見廻り同心 養生所見廻り与力所属の同心。定員は2人で、養生所内の詰所
で交替勤務した。
   
牢屋見廻り与力 小伝馬町牢屋敷内の事務処理とその監督をおこなった。牢屋の
囚人の監督はしていない
。ちなもに囚人の監督は牢屋奉行所の
同心でおこなっている。定員は1人。
牢屋見廻り同心 牢屋見廻り与力所属の同心。定員は2人。
   
吟味方与力(吟味与力) 民事裁判・刑事裁判の審理と裁判を行い、結審にむけた事務処
理もおこなう。玄関左側の3ヵ所ある詮議所で詮議した。死刑以
上の犯罪容疑者で自白しないときに奉行に拷問を申請、老中か
ら拷問許可がおりると吟味与力が直接牢屋敷まで出張して牢問
から拷問の執行の監督をおこなった。拷問の執行は牢屋奉行所
の同心である。罪状明白なのに自白しない容疑者に関しては、
斗詰
という自白無しでも証拠十分であるという理由での結審・刑
罰執行の許可申請を行った。一事件一担当与力制度で、起訴
から結審・判決そして刑罰執行の立会人まで担当与力が1人で
受け持ったが、まれに交替させられるときもあった。定員は10人
で、本役4人・助役4人・見習2人の内訳である。元々、御詮議役
与力・吟味詰番
と呼ばれていた。
吟味方同心 吟味与力所属の同心。定員は20人。
   
赦帳撰要方人別帳掛与力 判決を受けた囚人に対して執行前に名簿と罪状書を作成したり、
恩赦が出たとき用に恩赦該当者名簿を作成して奉行に提出する
職務であった。それと撰要類集という判例集や江戸の名主から
提出された人別帳を取り扱った。定員は4人。
赦帳撰要方人別帳掛同心 赦帳撰要方人別帳掛与力所属の同心。定員は8人。
   
高積見廻り与力 川岸や町場の商品や薪炭材木の積み重ねを調査して、高さ・広
さ・体裁制限を指導し、危険防止と悪用防止の取締りを行った。
常時江戸を巡回し、将軍外出のときには特に厳重な取締りを行
った。定員は1人。
高積見廻り同心 高積見廻り与力所属の同心。定員は2人。
   
町火消人足改与力 寛政9年に新設された。町火消の防火体制の指揮指導、町火消
間の消口争いなどの調停と取り締まりにあたった。定員は2人で
あったが、11〜3月だけ3人制度になっていた。普段は継裃に槍
持・草履取・若党・挟箱持を連れて出勤し、火事のときは挟箱に入
れてある火事場頭巾・火事羽織・野袴に着替えて出動した。町火
消しからの付け届けが多かったため、生活は楽であった。
町火消人足改同心 町火消人足改与力所属の同心。定員は4人で、11〜3月だけ
6人体制であった。
   
風烈廻り昼夜廻り与力 風が強い日の火災予防や不穏分子暗躍の取締りと、昼夜非常
取り締まりをおこなった。常時巡回していた。定員は2人で出勤
には継裃で槍持・草履取・挟箱・中間をつれた。そして巡回には
同心をつけて交替でいった。
風烈廻り昼夜廻り同心 風烈廻り昼夜廻り与力所属の同心。定員は4人で、交替で巡
回した。
   
例繰方与力 犯罪の罪因・情状、判決などを先例を調査して書類を作る役。
また、事件内容と判例を記録する機密書類御仕置裁許帳
整備する。定員は2人。
例繰方同心 例繰方与力所属の同心。定員は4人。
   
町会所掛与力 寛政3年に社会施設用として七分金積立法がつくられ、その
積立金を積み立てる場所として町会所が設置され、そこで貧
民救済や貸付・備蓄米の諸事をあつかった。町会所は浅草柳
原にあった。定員は2人。
町会所掛同心 町会所掛与力所属の同心。定員は4人。
   
定橋掛与力 幕府で建設した橋梁の保存修繕をおこない、破損の報告もおこ
なった。定員は1人。
定橋掛同心 定橋掛与力所属の同心。定員は2人。
   
古銅吹所見廻り与力 寛政8年に大坂にしかなかった銅吹所を本所横川町の松田甚兵
衛宅に新設した。そこに勘定奉行所勝手方から銅吹所係の役人
が出張してきていた。その監督にあたった。定員は1人。
古銅吹所見廻り同心 古銅吹所見廻り与力所属の同心。定員は2人。
   
市中取締諸色調掛与力 江戸の二十一組名主による物価調査の総監督。江戸中期以降
の物価変動激化のために新設。定員は不明。
市中取締諸色調掛同心 市中取締諸色調掛与力所属の同心。定員は不明。
   
猿屋町会所見廻り与力 寛政元年9月16日に松平定信によって旗本救済の貸付会所
新設された。これは12月に発足し、間口20間・奥行25間の猿屋
町にあったら建築物で、勘定奉行所から勝手方掛7人が出張して
きて札差に資金を貸し付けた。貸金レートは1両につき銀6匁であ
った。それを監督するのが職務である。定員は1人。
猿屋町会所見廻り同心 猿屋町会所見廻り与力所属の同心で、定員は2人。
   
御肴青物御鷹餌耳掛与力 御肴は日本橋四日市の御納屋から江戸城に納入されていた。そ
こには御台所賄方から30俵2人扶持の役人が出張し、良魚を天
降り式に1尾10文以内に買い上げていた。青物については神田
多町の御納屋に青物市場から買い入れていた。これらの役人と
商人を監督した。それと将軍の御鷹の餌である小鳥を捕獲する
鳥刺
という職人たちの監督もした。南町奉行所の年番方与力が
兼任したので、同心はいなかった模様。
   
諸問屋組合再興掛与力 嘉永4年に天保の改革で廃止された問屋組合(株仲間等)が復活
したので、その再興事務を職務とした与力。定員は8人。
諸問屋組合再興掛同心 諸問屋組合再興掛与力所属の同心。定員は若干名。
   
非常取締掛与力 非常事件の事務処理という名称そのまんまの職。定員は8人。
非常取締掛同心 非常取締掛与力所属の同心。定員は16人。
   
人足寄場定掛与力 寛政2年に長谷川平蔵の建議で石川島に設置された人足寄場の
人足を監督する役。定員は1人。
人足寄場定掛同心 人足寄場定掛与力所属の同心、定員は2人。
   
硝石会所見廻り与力 江戸近郊で製造した硝石を硝石会所にあつめ、それを監督した職。
定員は1人。
硝石会所見廻り同心 硝石会所見廻り与力所属の同心で、定員は2人。
   
外国掛与力 外国と外国人に関する事務をおこなった職。幕末に新設された。
定員は不明。
外国掛同心 外国掛与力所属の同心で、定員は不明。
   
開港掛与力 幕末に新設の職。江戸・横浜の開港と開市の事務にあたった役。
定員は不明。
開港掛同心 開港掛与力所属の同心。定員は不明。
   
町兵掛与力 万延元年2月に江戸の治安維持のために先手頭に命じて江戸の
昼夜巡回を命じ、慶応3年12月に町奉行所に移管して町民から
町兵組織が編成された。町兵は年季5年で1年20両で1ヶ月1両
当たり支給し、残金は満期に支給された。名主の屋敷を屯所として
小隊単位で2個大隊がつくられ、与力が大隊長となった。明治元年
に町奉行布告で解散した。
町兵掛同心 町兵掛同心は小隊長となった。
   
当番方与力 分課のない与力が交替で宿直して庶務事務をする職。定員3人が
3交替で宿直して夜間でも受け付けた。そして捕物出役検使には
当番方が行った。出役のときに与力1騎につき同心3人がついた。
当番方同心 年寄同心3人と物書同心3人、平同心すべてが所属した。
   
御国益御仕法度掛与力 幕末に新設された国益と法に関する職と思われるが詳細は不明。
定員も不明。
御国益御仕法度掛同心 御国益御仕法度掛与力所属の同心だが、定員は不明。
   
諸色潤沢掛与力 幕末に新設された物資物価の充足に関する職と思われるが詳細
不明、定員も不明。
諸色潤沢掛同心 諸色潤沢掛与力所属の同心だが、定員は不明。
   
諸色値下掛与力 幕末に新設された物価値下げに関する職と思われるが不明、
定員も不明。
諸色値下掛同心 諸色値下掛与力所属の同心だが、定員は不明。
   
外国人居留地掛与力 幕末に新設された外国人居留地の事務等に関する職と思われるが
不明。定員は不明。
外国人居留地掛同心 外国人居留地掛与力所属の同心だが、定員は不明。

町奉行所同心

 ほかの町奉行所所属以外の同心と同じく30俵2人扶持の給与が基本給であったが、町屋等から付け届けが
多く以外と生活は楽であった。一代抱え待遇で、各種同心の中でいちばん低いレベルであった。住居は八丁堀
組屋敷に100坪程度の土地を拝領して木戸門付の家に住んだ。服装は町奉行所所属同心に限り黒紋付着流
し御免
で袴はつけなかった。特別配慮として古参の同心は35俵、物書同心で33俵、永年勤続者や大功のあっ
た者には100俵という給与受給者もいたし、与力に昇格することもできた。しかしながら町奉行所以外に勤務地
異動はできなかった。定員は各奉行所に120人いたが直接逮捕捕物を行うのは20人余で手がまわらなかった。
出勤時間は午前8時で午後7時には帰宅した。供は紺看板に梵天帯で股引草鞋に木刀をさして御用箱をもった
中間1人がついた。そのほかに岡引・下引も2〜3人ついた。
 

同心のみの各分課職

隠密廻り同心 定町廻り同心 臨時廻り同心
下馬廻り同心 門前廻り同心 御出座御帳掛同心
定触役同心 引纏役同心 定中役同心
両組姓名掛同心    
隠密廻り同心 秘密探偵といえるような職。事件の裏付け捜査や証拠集めをおこなっ
た。逮捕はしない。変装したり岡引等を駆使して非番月番関係なく管
轄区域を巡回した。定員は2人。
定町廻り同心 犯罪捜査・逮捕・法令の施行の視察・監査などをおこなった警察官な
職。南北合計12人おり、交替で町内を巡回し、不審者の逮捕などを
おこなった。手が回らないので、岡引なども動員された。
臨時廻り同心 長年定町廻りをやった者の古参などが定町を退いて臨時に予備隊と
して巡回しているもの。職は定町廻り同心と全く同じだが、それに定町
廻り同心の指導・相談をおこなう。定員は南北合計12人いた。
下馬廻り同心 大名登城の時に大手門やその周辺が大名行列で混雑するので交通
整理にあたった役。定員は6人。
門前廻り同心 月番老中や若年寄の対客日に大名や旗本の供回りで門前が混雑す
るので交通整理にあたった役。定員は10人。
御出座御帳掛同心 奉行所より評定所の老中へ提出する事件名簿の製作を行う職。
定員は2人。
定触役同心 臨時出動事件があったときに、担当者の振り当てをおこなう職。
定員は3人。
引纏役同心 火事の際に、奉行出馬にしたがって伝令・雑務をおこなった職。
定員は2人。
定中役同心 臨時のときに対応する職。臨時におきた事件等に必要な職務に従事
し、出役などもおこなった。定員は2人。
両組姓名掛同心 南北奉行所の与力同心の名簿編纂と新任・退職等の人事の姓名帳
を記入する役。定員は一人。
   
目明し・岡引・下引 同心が給与を支払って私的に雇った犯罪捜査の使用人。同心一人
に数人の目明しが所属し、治安維持や捕物に動員された。正徳2年
以後、地位を利用した不正があったためにしばしば廃止されたが、
同心だけでは手がまわらないために奉行が黙認して同心が使用して
た。慶応元年には381人いた。関西では目明し、関東では岡引とよば
れたようである。下引は岡引の部下のような存在であった。
中間・小者 奉行所に所属する雑用係。捕吏としても動員されている。

牢 屋 奉 行

小伝馬町牢屋敷の総監督と刑罰の宣告と執行にたずさわる役職。徳川家康の関東入府以来、石出帯刀が
世襲していた。300俵10人扶持で、御目見待遇なのに最低レベルに位置づけられている。服装は麻裃で、
供回りは槍持・挟箱持・草履取若党がついた。牢屋敷内に拝領地を得て住んでいた。
鍵 役 牢屋同心の分課のひとつ。牢屋同心の40俵4人扶持の古参同心2人が
つとめた。牢内の鍵を管理所有している。もともと町奉行が鍵の管理保有
していたが、鍵役にかわった。助役が4人いて、入牢事務をおこなった。
数 役 牢屋同心の分課のひとつ。囚人の拷問や敲刑のときに数を数える役。数
え間違えると進退伺いを出すほどの不名誉となっていた。25俵3人扶持
である。
打 役 牢屋同心の分課のひとつ。牢問や拷問、敲刑のときの笞打ち役。定員4人
が2人ずつ交替でつとめた。25俵3人扶持である。
小 頭 牢屋同心の分課のひとつ。牢屋の管理と牢屋下男などの指揮・監督を行
う役。定員は2人。下当番所に詰め、牢内の見回りと囚人の点呼をおこな
った。朝5時から夕方5時までつとめて交替する勤務だった。世話役から
選任された。
世 話 役 牢屋同心の分課のひとつ。牢屋管理の役。定員は4人。平当番とも呼ばれた。
書 役 牢屋同心の分課のひとつ。牢屋敷内の記録係。
賄 役 牢屋同心の分課のひとつ。牢内の炊事・囚人への食事給与などの役。
本牢当番
百姓牢当番のふたつがあった。
牢屋下男 牢屋敷勤務の雑用係。牢屋同心の支配をうけた。給与は年に1両2分1人
扶持で幕府職制給与中で最低賃金。しかし付届や囚人の買物からのピンハ
ネで結構生活は楽だった。服装は背中に「出」の字を入った法被を着て股引
姿である。定員は38人で1人が親方、2人が門番、2人が薬部屋につめ、18
人が賄役、残りが牢番として分課していた。
牢屋医師 内科医が2人・外科医が1人おり、内科医は朝夕見回りで月1両、外科医は
隔日廻りで月2分の給与だった。牢問・拷問の立会いも行い、囚人の気付け
や傷の手当てもした。
本所道役 本所深川の宅地・道路・水道のことをつかさどった役。元々本所奉行支配下
だったが、享保4年に廃止になると町奉行支配下にかわった。定員は2人で
給与は10両。
   
小石川養生所 小石川の薬草園内に享保7年12月7日につくられた病院。費用は勘定奉
行所勝手掛から出ており、医師は若年寄支配だったが管理は町奉行所支
配だった。
   
江戸町年寄 天正18年に鱒屋藤左衛門・奈良屋市右衛門が任じられ、文禄元年に喜
多村弥兵衛が任じられて3人世襲町年寄制度になった。町奉行の支配を
うけて触書などの令達を各地に伝え、町名主の任免と商人・職人仲間の統
制、収税・小訴訟・人別集計・神田上水と玉川上水(上水管理は元禄6年ま
で)の管理をつかさどった。自宅は役所も兼任していた。本町に角屋敷が与
えられ地代を収納させ、晦日銭を古町から納付させていたので収入は500
両ほどあった。
江戸町名主 江戸町役人のひとつ。町年寄に所属し、10数町を支配する大名主、2〜4
町支配の小名主があった。町の防火管理や訴状の奥書、家屋敷の買受・
譲渡・証文の閲覧など町内事務をおこなった。264人おり世襲制だった。
給与は支配町の町内会費から賄われていた。
自身番 各町内に設置された自警団支部。現代の派出所に近い。町内の雑務処
理や火の番、町方役人の取調べ場所とつかわれた。はじめは家主が番屋
に勤めたが、のちに下男を雇って番人にした。嘉永3年には994軒あった。
   
江戸町地割役 江戸の町の測量文付する役職。木原勘右衛門家が世襲していたが、宝
永7年に木原与右衛門が失態して免職、正徳元年に樽三右衛門家が任
ぜられ、世襲した。
   
江戸町火消 享保3年に設置された民間の火消。いろは45組から48組まで増えた。
町奉行の管轄下、町方の消火・防火にあたった。
   
穢多頭 関東において町奉行の支配を受けて江戸市中の警備・警察、刑場と刑の
執行管理をつとめていた。そのほか、斃牛馬の処理や皮革製造なども行
っていた。代々浅草の弾左衛門が世襲した。
非人頭 穢多頭の支配をうけ。刑罰執行の処理の下役などをおこなった非人の頭。
浅草の車善七・品川の松右衛門がいた。