刑 部 省

刑部省 ぎょうぶしょう。和名では「ウタヘタダスツカサ(宇多倍多々須都加佐)」と読まれている。
「訴えをただす」ので「ウタヘタダス」という。
令制八省のひとつで、右弁官。
  位置 皇嘉門内で、右馬寮の東。
  職掌 刑事訴訟一般を職務とした。罪人の囚禁・裁判・判決・刑罰執行と良賎の名簿作成。
  管轄下官庁 贓贖司囚獄司
  備考 九世紀に検非違使が新設されると有名無実の職となった。

 職 員

刑部卿 刑部省の長官。定員は一人。相当官位は正四位上。
公卿が兼任する場合もあった。
刑部大輔 刑部省の上次官。定員は一人。相当官位は正五位下。正規定員外の権大輔が一人いた。
刑部少輔 刑部省の下次官。定員は一人。相当官位は従五位下。正規定員外の権少輔が一人いた。
刑部大丞 刑部省の上判官。定員は二人。相当官位は正六位下。
刑部少丞 刑部省の下判官。定員は二人。相当官位は従六位上。
刑部大録 刑部省の上主典。定員は一人。相当官位は正七位上。
刑部少録 刑部省の下主典。定員は二人。相当官位は正八位上。
史生 刑部省の事務官。定員は十人。
省掌 刑部省の事務官。定員は二人。
使部 刑部省の事務官。定員は八十人。のちに三十人に減員の模様。
直丁 刑部省の雑用官。定員は六人。
   
刑部大判事 ギョウブダイハンジ。定員は二人。相当官位は正五位下。896年、定員一人に減員。
裁判官のようなもので罪名の決定と判決を職務とした。
法律家の家である中原家・坂上家の両家の者から任命された。
刑部中判事 ギョウブチュウハンジ。定員は四人。相当官位は正六位下。
判事の中級官。大判事と同じ。896年に廃止された。
刑部少判事 ギョウブショウハンジ。定員は四人。相当官位は従六位下。
判事の下級官。大判事と同じ。896年に定員二人に減員。
 判事大属 ハンジダイサカン。定員は二人。相当官位は従七位下。
判事の主典事務官。896年に定員一人に減員。
 判事少属 ハンジショウサカン。定員は二人。相当官位は正八位下。
判事の主典事務官。896年に定員一人に減員。
 判事史生 判事の事務官。799年に設置、定員は四人。
   
刑部大解部 ギョウブダイトキベ。定員は十人。相当官位は従七位下。
判事の下に置かれており、罪人の取調官。罪人を拷問・審査し、判事に報告。
808年に廃止された。
刑部中解部 ギョウブチュウトキベ。定員は二十人。相当官位は正八位下。
解部の中級官。808年に廃止。
刑部少解部 ギョウブショウトキベ。定員は三十人。相当官位は従八位下。
解部の下級官。808年に廃止。