刑 部 省
刑部省 | ぎょうぶのしょう。和名では「ウタヘタダスツカサ(宇多倍多々須都加佐)」と読まれている。 「訴えをただす」ので「ウタヘタダス」という。 令制八省のひとつで、右弁官。 |
位置 | 皇嘉門内で、右馬寮の東。 |
職掌 | 刑事訴訟一般を職務とした。罪人の囚禁・裁判・判決・刑罰執行と良賎の名簿作成。 |
管轄下官庁 | 贓贖司・囚獄司 |
備考 | 九世紀に検非違使が新設されると有名無実の職となった。 |
職 員 |
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刑部卿 | 刑部省の長官。定員は一人。相当官位は正四位上。 公卿が兼任する場合もあった。 |
刑部大輔 | 刑部省の上次官。定員は一人。相当官位は正五位下。正規定員外の権大輔が一人いた。 |
刑部少輔 | 刑部省の下次官。定員は一人。相当官位は従五位下。正規定員外の権少輔が一人いた。 |
刑部大丞 | 刑部省の上判官。定員は二人。相当官位は正六位下。 |
刑部少丞 | 刑部省の下判官。定員は二人。相当官位は従六位上。 |
刑部大録 | 刑部省の上主典。定員は一人。相当官位は正七位上。 |
刑部少録 | 刑部省の下主典。定員は二人。相当官位は正八位上。 |
史生 | 刑部省の事務官。定員は十人。 |
省掌 | 刑部省の事務官。定員は二人。 |
使部 | 刑部省の事務官。定員は八十人。のちに三十人に減員の模様。 |
直丁 | 刑部省の雑用官。定員は六人。 |
刑部大判事 | ギョウブダイハンジ。定員は二人。相当官位は正五位下。896年、定員一人に減員。 裁判官のようなもので罪名の決定と判決を職務とした。 法律家の家である中原家・坂上家の両家の者から任命された。 |
刑部中判事 | ギョウブチュウハンジ。定員は四人。相当官位は正六位下。 判事の中級官。大判事と同じ。896年に廃止された。 |
刑部少判事 | ギョウブショウハンジ。定員は四人。相当官位は従六位下。 判事の下級官。大判事と同じ。896年に定員二人に減員。 |
判事大属 | ハンジダイサカン。定員は二人。相当官位は従七位下。 判事の主典事務官。896年に定員一人に減員。 |
判事少属 | ハンジショウサカン。定員は二人。相当官位は正八位下。 判事の主典事務官。896年に定員一人に減員。 |
判事史生 | 判事の事務官。799年に設置、定員は四人。 |
刑部大解部 | ギョウブダイトキベ。定員は十人。相当官位は従七位下。 判事の下に置かれており、罪人の取調官。罪人を拷問・審査し、判事に報告。 808年に廃止された。 |
刑部中解部 | ギョウブチュウトキベ。定員は二十人。相当官位は正八位下。 解部の中級官。808年に廃止。 |
刑部少解部 | ギョウブショウトキベ。定員は三十人。相当官位は従八位下。 解部の下級官。808年に廃止。 |