治 部 省

治部省 じぶしょう。和名では「ヲサムルノツカサ(乎佐牟留都加佐)」と読まれている。
「治」とは姓氏の紊乱を理め、僧尼を監督するという意味。
令制八省のひとつで左弁官。
  位置 談天門の内。右馬寮の東・刑部省の西北。
  職掌 姓氏・継嗣・婚姻・喪葬・僧尼関係・祥瑞(めでたい自然現象)・国忌・雅楽・山陵
そして外交交渉を職務とした。
  管轄下官庁 雅楽寮玄蕃寮諸陵寮喪儀司
  備考 のちのち姓氏関係の職務はしなくなった。

 職 員

治部卿 治部省の長官。定員は一人。相当官位は正四位上下。
兼任して任命される場合が多かった。
治部大輔 省の上次官。定員は一人。相当官位は正五位下。正規定員外の権大輔が一人いた。
治部少輔 省の下次官。定員は一人。相当官位は従五位下。正規定員外の権少輔が一人いた。
治部大丞 省の上判官。定員は一人。相当官位は正六位下。
治部少丞 省の下判官。定員は二人。相当官位は従六位上。
治部大録 省の上主典。定員は一人。相当官位は正七位上。
治部少録 省の下主典。定員は三人。相当官位は正八位上。821年に一人減員。
史生 治部省の事務官。定員は十人。
書生 治部省の文書事務官。853年に設置され、定員は十人。872年には二人減員した。
省掌 治部省の事務官。定員は二人。
扶省掌 治部省の事務官。定員は二人。
使部 治部省の事務官。定員は六十人。
直丁 治部省の雑用役。定員は四人。
   
治部大解部 ジブダイトキベ。治部省の職員。定員は四人。相当官位は正八位下。
姓氏の訴訟を裁判する役。桓武天皇の時に廃止された。
治部少解部 ジブショウトキベ。解部の下級官。定員は六人。相当官位は従八位下。
大解部とともに廃止。