治 部 省
治部省 | じぶのしょう。和名では「ヲサムルノツカサ(乎佐牟留都加佐)」と読まれている。 「治」とは姓氏の紊乱を理め、僧尼を監督するという意味。 令制八省のひとつで左弁官。 |
位置 | 談天門の内。右馬寮の東・刑部省の西北。 |
職掌 | 姓氏・継嗣・婚姻・喪葬・僧尼関係・祥瑞(めでたい自然現象)・国忌・雅楽・山陵 そして外交交渉を職務とした。 |
管轄下官庁 | 雅楽寮・玄蕃寮・諸陵寮・喪儀司 |
備考 | のちのち姓氏関係の職務はしなくなった。 |
職 員 |
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治部卿 | 治部省の長官。定員は一人。相当官位は正四位上下。 兼任して任命される場合が多かった。 |
治部大輔 | 省の上次官。定員は一人。相当官位は正五位下。正規定員外の権大輔が一人いた。 |
治部少輔 | 省の下次官。定員は一人。相当官位は従五位下。正規定員外の権少輔が一人いた。 |
治部大丞 | 省の上判官。定員は一人。相当官位は正六位下。 |
治部少丞 | 省の下判官。定員は二人。相当官位は従六位上。 |
治部大録 | 省の上主典。定員は一人。相当官位は正七位上。 |
治部少録 | 省の下主典。定員は三人。相当官位は正八位上。821年に一人減員。 |
史生 | 治部省の事務官。定員は十人。 |
書生 | 治部省の文書事務官。853年に設置され、定員は十人。872年には二人減員した。 |
省掌 | 治部省の事務官。定員は二人。 |
扶省掌 | 治部省の事務官。定員は二人。 |
使部 | 治部省の事務官。定員は六十人。 |
直丁 | 治部省の雑用役。定員は四人。 |
治部大解部 | ジブダイトキベ。治部省の職員。定員は四人。相当官位は正八位下。 姓氏の訴訟を裁判する役。桓武天皇の時に廃止された。 |
治部少解部 | ジブショウトキベ。解部の下級官。定員は六人。相当官位は従八位下。 大解部とともに廃止。 |